2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○林政府参考人 検察審査会というものは、検察官による不起訴の当否自体を審査の対象とする、こういった制度の構造上の理由から、例えば被疑者には、審査に参加して意見を陳述する権利、立ち会い権、陳述権というのは認めておられないわけでございます。また、申立人についても同様でございます。
○林政府参考人 検察審査会というものは、検察官による不起訴の当否自体を審査の対象とする、こういった制度の構造上の理由から、例えば被疑者には、審査に参加して意見を陳述する権利、立ち会い権、陳述権というのは認めておられないわけでございます。また、申立人についても同様でございます。
例えば、弁護人には取り調べの立ち会い権もないですし、それから身柄拘束期間もかなり長いものが認められているなどなどいろいろなことを考えて、やはりそのバランスで考えなきゃいけないのであって、ほかの国でもやっているから日本でもやっていいんじゃないかという議論は、僕は不正確だというふうに思います。
したがって、さらに進んで、捜査段階における身柄拘束自体のあり方の問題、あるいは弁護人の立ち会い権、取り調べに対する拒否権など、この捜査構造全体の抜本的改革に議論が進むべき問題でした。 しかし、この間の法制審議会の議論では、このような本質的な議論については、議論をする前に封殺されてしまったと言わざるを得ないところが非常に残念であります。
それから、この論文の中でも、前田参考人からは、弁護人の取り調べ立ち会い権を含む、被疑者、被告人が弁護人の援助を受ける権利を保障するなど、システムとして取り調べのあり方そのものを少し変容させていくようなことが、裁判員裁判の導入に伴って、つまり公判中心主義の裁判に伴って必要ではなかろうかという御指摘があるわけなんですが、まず前田参考人から御意見を頂戴したいと思います。
私は今、可視化のことをお話ししたんですけれども、実は、可視化よりももっともっと私が大事だと思っているのは、弁護人の立ち会い権をもっと認めるべきではないかというのが私の昔から思っていた信念でございます。
自己に不利益な供述を強要されないという自己負罪拒否特権や、立入調査、供述録取の際の弁護士の立ち会い権等が議論されることが予想されますが、この調査手続の現状はどのようになっているのでしょうか。大臣にお伺いします。
一年後に結論を得る、こういうことになっておりますけれども、この一年後に結論を得るという法律が出てから四年間たっているわけでございまして、そもそも、そういう意味でいえば、政府内においては十分検討が本来なら進んでいるんだろう、弁護士の立ち会い権ということも当然議論されているのだろうと思います。
そして、その点では、当事者の立ち会い権、これは非常に、極めて基本的な権利だ、それを制限するという場合は、やはり、最高裁の決定にありますように、当事者の同意が必要である、こういうこと。そしてまた、公開主義という憲法の要請があります。
その中には「刑事手続上の権利等」という項目が置かれており、刑事手続上の権利の意義、被疑者段階での弁護人立ち会い権、死刑の存廃、犯罪被害者の権利等について議論が行われたとの記載がありました。 現行憲法の考え方からすれば、被疑者や刑事被告人の権利については大変手厚い保障がされております。
それ以降、東アジア、例えば台湾であっても、あるいはお隣の韓国でも、録音、録画あるいは弁護人の立ち会い権を既に認めてきているわけなんです。それが既に世界の標準になっていて、御存じのように、人権規約の勧告においても、そのような勧告が我が国においてもなされているわけであります。
○石田参考人 私が申し上げているのは、まず被疑者の取り調べの時点で弁護人の立ち会い権を認めろということでありまして、何も捜査のすべての過程において、弁護人がその段階だけで手のうちがわかるということは基本的にはあり得ないんじゃないかと思います。
石田参考人は、まず、取り調べに対する弁護人の立ち会い権、これを認めるべきだ、捜査の過程がリアルタイムでチェックできる、このようにしていくことが大事だと。そして、それを補完する意味で、取り調べの全過程の録音、録画、そして、供述調書の任意性あるいは特信性の立証のために、これを客観化するためにも、この録音、録画が必要だ、こういうことでございます。
それから、弁護人の立ち会い権それから被疑者取り調べ時間の制限、こういうことがやはり指摘をいただいております。 この立ち会い権の保障についても、これもいろいろな御議論があるところでございます。今後また、いろいろな観点から検討させていただく問題ではないかというふうに思っております。
第三、調査、事情聴取への弁護士立ち会い権の確保。これも手続適正の観点から御検討いただきたいと思っております。 第四ですけれども、今回の法律案に利害関係人による審判の事件記録謄写、閲覧等の制限の規定がございます。
ただ、この資料の二枚目に、実際に審判さらには審査のありようについて、何も海外と同様にする必要はないし、何か変なものを導入するだけが能だとは私も思いませんが、このように、調書なり供述調書の写しだとか、弁護士の立ち会い権だとかさまざまな、秘匿特権だとか、供述記録の方法であるとか、こうやってイギリス、フランス、ドイツ、比べてみますと、日本は相当厳しい。
アメリカ、EUなどとの国際的な整合性をとるためにも、可視化や調書の写しの提供、弁護士立ち会い権を速やかに認めるべきと考えますが、どのような見解をお持ちでしょうか。お答えください。 民主党は、従前より、いわゆる不公正な取引についても課徴金の対象にすべきというふうに主張してまいりました。
次に、審査手続における手続の可視化や供述調書の写しの提供、弁護士立ち会い権の導入についてのお尋ねがありました。 審査手続における手続の可視化については、供述人が真実を供述することに消極的になる、あるいは特に優越的地位の濫用事件などでは、違反事業者の報復を恐れ、被害を受けた中小企業からの協力が得られなくなるなど、真相解明の妨げとなる可能性があるため、適当でないと考えております。
ドイツとポルトガルとイタリアに行ってきましたけれども、参審制をとっているところ、また弁護人の立ち会い権を認めているところ、いろいろな形で被疑者の権利を擁護していました。きちんと録音、録画しているところはやはり全部録音、録画するというような報告もありまして、その後、私は、平成十八年に韓国のソウルに行きまして、現場の地検で録音、録画しているところを見させていただきました。
こうした中で、取り調べの透明性を高めて、裁判の迅速性を高めるために、取り調べ段階での弁護人立ち会い権の確立と取り調べの可視化を確保する刑事訴訟法の改正が必要であるというのが私たちの立場でございます。
○寺田政府参考人 法律上は、今御指摘のありました百四十条でございまして、基本的には、行政手続で、非公開で、当事者の立ち会い権というような権利の形では書いてございません。
民主党は、かねてより刑事手続の適正化を求め、ビデオ録画等による取り調べ過程の可視化と、取り調べ段階での弁護人立ち会い権の確立を目的とした刑事訴訟法改正案をことしの通常国会に提出しました。残念ながら、与党の御賛同を得られずに否決されましたが、法定刑を厳罰化するのであれば、なお一層、刑事手続の透明性、公平性を確保する必要があるのではないでしょうか。
参考人の弁護人依頼権ということですが、内容は、参考人に限らず、被疑者もそうですが、弁護人の立ち会い権というものをきちんとしたいということであります。 参考人の段階でどういうことが起こるかといいますと、弁護士が時に相談に乗ることもありますけれども、一日十時間以上に及ぶ取り調べが行われます。机もたたいて、どうだどうだとやられます。そこで、逮捕されるのではないかという恐怖のもとにうその自白をします。
刑事手続規定の各論において、まず、被疑者の人権に関しては、取り調べにおける弁護人立ち会い権が認められていないなど、その人権保障はいまだ不十分であるとの意見が出された一方で、国民全体の人権という観点からすれば捜査権限の強化を図るべきであるという意見が出されました。
その中で、私は、当事者主義の貫徹という点において、被疑者の段階ないしはその前の参考人段階における弁護人の立ち会い権が認められていないということを大きく取り上げたいと思います。
その内容は、取り調べ時の弁護人の立ち会い権を認めること、録音、録画等捜査の可視化を図ること、そして人質司法と言われる今の保釈制度の改善を求めることを主な内容とするものであります。この法案については、四月二十日に質疑、答弁が行われ、残念ながら四月二十三日に否決になりました。
それが自主的になかなか難しいから、客観的な担保する制度として、捜査の可視化とか弁護人の取り調べ時の立ち会い権ということの有用性が出てくるんだということだと私は思っております。 そこで、捜査の適正に関して、内部的なチェック機能としてはどのようなことを考えているのか。また、外部的なチェック機能として、現実に制度としてあるのか、その運用の実態はどのようなものなのか。